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法律と法、そして憲法との関係とは

「法律」という言葉には、大きく分けると二通りの使い方があります。
一つ目は、「法」という言葉と同義的な意味で使用する場合です。
これは、社会秩序の維持を目的に、統治者や国家などが国民に対して一定の義務を課するための法規範を指します。
ここでは義務の強制のみにとどまらず、国民の権利についても規定されます。
また、近代国家における「法律」という言葉には、もう一つ別の意味があります。
それは、議会の議決を経て制定された「法」の一形式を指す言葉としての用法です。
現在、日本の社会で「法律」という場合、多くはこちらの意味で使われています。
つまり、日本国憲法の下で、基本的に参議院・衆議院の両院の議決をもって制定される「法」の一形式が、「法律」ということになります。
「法律」は、各行政機関が制定する政令・省令・最高裁判所規則、そして地方自治体の議会が定める条例よりも上位の「法」であり、これらのすべてに対して優先される重要なものです。
ただし、国の最高法規である憲法の範囲内でのみ成立するものであることは言うまでもありません。

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